韓国の政府当局である「食品医薬品安全処」(食薬処)は、販売業申告をせずにオンラインで中古医療機器や医療用具を販売する広告を打つなど、「医療機器法」に違反したサイト442件を摘発し接続遮断を行ったと発表した。
今回の調査は、韓国のオンライン中古取引プラットフォーム4カ所でよく取引される医療機器4種の販売・広告掲示文を対象に、今年1月から7月まで(4回)実施された。
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製品別では、創傷被覆材(ガーゼ)254件、医療用吸引器142件、母乳搾乳機39件、コンタクトレンズ7件を摘発し、プラットフォーム別では「中古国家」が315件、「雷市場」が107件、「ハローマーケットが20件だった。
医療用具または中古医療機器を繰り返し・継続的に取引する場合は、「医療機器法」に基づいて医療機器販売業を申告した営業者のみの販売(オンライン販売を含む)が可能である。
「医療機器法」第17条の規定により、医療機器の販売業をしようとする者は、営業所の所在地の地方自治体に販売業申告をしなければならず、違反時には3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処せられる。
ただし、医療用具のうち△避妊具△体温計△携帯電話や家電製品などに血糖値測定の機能が含まれているか、結合されて使用される血糖測定器△自動電子血圧計△モバイル医療アプリケーションなどは販売業申告が免除される。
食薬処は、今回の摘発に際し、医療・消費者団体・学界等の専門家で構成された「民間広告検証団」から医療機器中古取引時の適正な広告レベルと範囲などについて助言を受けたという。
民間の広告検証団は、中古医療機器製品を購入しようとする場合、許可された製品であることを必ず確認し、無許可・無表示製品、流通(使用)期限を過ぎた製品を購入しないことを要請した。
加えて、個人が使用していた医療機器は、消毒、洗浄、保管状態などが脆弱であることから、細菌感染などのリスクと精度・誤差などのパフォーマンスに問題があり細心の注意が必要であると警鐘を鳴らした。
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