韓国で、食品に使用不可の原料をつかって紅参(ホンサム・こうじん)製品を製造・販売した企業2社が摘発された。
同国の衛生当局である食品医薬品安全処(食薬処)は、食用への利用が禁止されている高麗人参の花および脳頭部分を使用し、紅参濃縮液など漢方製品を製造・販売したメーカー2社の実質的代表者A容疑者を、食品衛生法や健康機能食品に関する法律違反の疑いで検察に送致したと14日明らかにした。
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捜査の結果、A容疑者はコスト削減のために紅参製品の製造時に、紅参濃縮液の量を半分程度に減らし、代わりに人参の花と人参脳頭部分を使って製造した不法濃縮液を投入する方法で製品約54t(時価約2.8億円相当)を製造・販売した。
食薬処によると、高麗人参の花と脳頭部分は、嘔吐や頭痛などの副作用が発生するおそれがあるため食品原料として認められていない。
食薬処は、「20年以上、人参・紅参製品メーカーを運営していたA容疑者は、(問題の)両原料が紅参指標成分であるサポニン(ジンセノサイド)濃度が高いという点を悪用し、不法濃縮液を製造した」とし、「A容疑者は、自ら製造したこの不法濃縮液を外部の専門試験検査機関に依頼してサポニンの含有量を確認してから、完成品である紅参製品の製造時にサポニン濃度を補正する目的で使用するなど、緻密な犯行だった」と説明した。
食薬処は食用不可原料として製造された違法濃縮液3tと原料7tを現場で押収し、流通した製品は回収した。
先立って、ソウル市保健環境研究院は10日、韓国で流通する様々な種類の紅参製品98件においてジンセノサイド含量を調査した結果、健康機能食品が一般食品より2倍程度高いことが分かった10日明らかにした。同研究院のシン・ヨンスン院長は「紅参製品は高麗人参茶から濃縮液まで多様な製品群があり、表示内容を最初に確認することを推薦する」とし「紅参を原料とする製品は、食品の種類や製品形態に応じて機能成分の含有量が異なる場合があるので、適切な効能と摂取目的に合った製品を選択してほしい」と語った。
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