ソウル市は建設工事現場など120カ所、軽油車162台などを調査し、42件を有害物質の排出などで摘発した。
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ソウル市はクレーンなど建設機械に取り付けられた排出低減装置を任意に操作したり、大型建設機械であるハンターに尿素水(アドブルー)を使用せず400ppm以上の窒素酸化物を大気中に無断排出したりした建設工事現場17箇所を摘発した。市は違反事項に対する捜査を行ったうえで、ソウル中央地方検察庁に告発する予定だ。
韓国では大気環境保全法により、現在事業場や機械から排出される窒素酸化物の許容基準は150ppmを超えることはできない。窒素酸化物、揮発性有機化合物など大気汚染物質は、呼吸器不全や心血管疾患などを人に誘発する危険性が高い。
市は、大気汚染防止施設を設置せずに汚染物質を空気中に排出した無許可排出事業場25ヵ所についても、大気汚染防止法第23条による防止施設未設置疑いで告発予定だ。
無許可排出事業場は自動車部分塗装事業場、運輸業者など防止施設を設置せずに塗装作業を行い、揮発性有機化合物を外部に排出した事業場を指す。
また、市は主要物流車庫、公営および私設駐車場などで低減装置(DPF)付着車両に対する取り締まりを行った。このうち管理状態が不良な車両26台を摘発して是正命令を下し、煌煙低減装置を故意に毀損したことが明らかになった場合は所有者を告発する計画だ。
一方、ソウル市は一昨年末から昨年初旬間に摘発した自動車検査所及び防止施設未設置事業場など14か所に対する捜査も完了し、ソウル中央地方検察庁に告発したと明らかにした。
コ・ソクヨン=ソウル市車両公害低減課長は、「今回の第3次微細粉塵季節管理制期間にも大気汚染物質を無断で排出する事業場および煌煙低減装置を毀損した車両などを集中取り締まり、摘発された事業場に対しては告発など強力な措置をとるだろうとし、「事業主は微細粉塵排出源管理を徹底してほしい」と呼びかけた。
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