香港で購入した金塊を韓国・仁川空港のトランジット区域を通じて日本に密輸した人物に約120億円の罰金刑が宣告された。
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仁川地裁は26日、特定犯罪加重処罰法上、関税及び関税法違反の疑いで起訴されたA(40)氏に罰金1千101億ウォン(約115億円)を宣告し、2470億ウォン(約260億円)の追徴を命じたと明らかにした。
A氏は2016年8月から2017年4月まで時価2千243億ウォン(約236億円)相当の金塊4千952個を115回にわたって日本に密輸した疑いなどで起訴された。
A氏は香港で購入した金塊を仁川国際空港の乗り継ぎエリアにこっそり持ち込んだ後、運び屋を通じて密搬出したと調査された。

A氏は韓国から出発する旅行客に対する日本税関の携帯品検査が緩和された点を狙い、多数の運び屋を雇い犯行を行ったとされる。
A氏は裁判過程で自から行為が罪にならないと思ったと主張したが、地裁は彼の主張を受け入れなかった。
地裁は「被告人は金塊の運び屋を募集する核心的な役割を果たし、密輸した金塊は時価2千240億ウォンを超える巨額であり罪が重い」とし、「大韓民国の通関機能の国際的信頼を阻害し、不要な行政の無駄をもたらし、社会的非難の可能性も大きい」と判断した。
ただし、「被告人は、犯行事実関係自体は認めており、同じ行動を繰り返さないと誓った」とし「(密搬出した金塊は)国内保税区域を通過するだけで、国内関税収入と関連がないという点などを考慮した」 と量刑理由を明らかにした。
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